一般保証制度について

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一般保証制度について

宅建業者と消費者との宅地建物取引において、万一その宅建業者が倒産等した場合、消費者は、取引が完了することなく宅建業者に支払った金銭の返還も受けられない事態となってしまいます。
 一般保証制度は、このような事態に至った場合でも消費者が損害を被ることがないよう、保証協会が、会員との保証委託契約により、当該会員と消費者との取引により当該会員が負う一定の債務を予め連帯して保証する制度です。
 当協会では、昭和49年に、一般保証業務の実施について建設大臣(現国土交通大臣)から承認を受けています。

 ※現在、当協会では、消費者等の利用者がより利用しやすい制度とするため、一般保証業務の受付を休止し、現在の一般保証業務の抜本的見直しを進めております。業務再開の際には、本ホームページ等においてご案内いたしますので、今しばらくお待ち下さい。

手付金保証の対象となる取引

一般保証制度の仕組み