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一般保証制度のご案内

一般保証の3つのメリット

不動産取引の基礎知識 ~取引の流れ~

不動産取引の基礎知識 ~取引の流れ~

不動産取引の基礎知識 ~取引の流れ~

不動産取引の基礎知識 ~取引の流れ~

不動産取引で先払いするお金を守る制度には、「一般保証制度」のほかにも「弁済制度」があります。

※弁済制度は、取引事故による損害の補填を予め保全(保証)する制度ではありません。

〇当協会会員と取引し、一般保証制度を利用される方は、一般保証制度に加え、弁済制度による救済も受けられる場合があります。

〇当制度を利用するには、予め、取引される当協会会員からの制度利用の申込みが必要です。

制度利用の流れのイメージ

よくある質問

  • Q.1どの不動産業者との取引でも利用できるの?

    A. 当協会に所属する会員(不動産業者)と取引される場合に利用できます。
    他では実施していない、宅地建物取引業法に基づいた制度です。
  • Q.2 いくらまで保全してもらえるの?

    A. 手付金の額などとして保証証書に記載された額が上限です。
    保証枠は1会員につき1,000万円までです。
  • Q.3手付金なら何でも保全されるの?

    A. 会員が自ら売主となる場合は、法律上、不動産業者が保全義務を負わない比較的
    少額の手付金について、「一般保証制度」をご利用いただけます。
    完成物件の取引で保全義務のある高額な手付金の保全には、「手付金等保管制度」をご利用いただけます。
  • Q.4 手付金のほかには、何を保全してくれるの?

    A. 契約時に媒介や代理の不動産業者に支払う報酬(報酬総額の半金)、申込証拠金、
    中間金、交換差金など、取引が完了するまでに会員が受け取る金銭が保証されます。
  • Q.5 利用するにはお金がかかるの?

    A. 無料でご利用いただけます。
  • Q.6これから取引の予定だけど、いつから申し込めるの?

    A. お取引を予定し、一定の内容が決まっていれば、契約前でも申し込めます。
    また、契約後の申込みも可能です。
    一般保証制度を利用できるかどうか、早めにご確認ください。
  • Q.7申し込みはどうやるの?

    A. とても簡単です。まずはお取引される不動産業者(会員)にご相談ください。
    会員からの一般保証委託契約の申し込みにより「保証証書」が発行されます(審査があります)。取引が完了するまでお客様にて大切に保管してください。