不動産保証-全宅保証間の弁済業務に関する協定書調印式

このたび、不動産保証協会は、全宅保証協会との間において、消費者保護の一層の充実を図るため、他方の保証協会所属会員が認証申出した場合においても内部規約が適用できるよう、平成26年7月2日、全日保証理事長 林直清及び全宅保証会長 伊藤博の間で協定書が締結されました。なお、協定発効日は、平成26年10月1日からとなります。
不動産保証協会Webサイト「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会への認証申出について(会員限定)」
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