一般保証制度について

一般保証制度とは

宅地建物取引業者(宅建業者)と消費者との宅地建物取引において、万一その宅建業者が倒産等した場合、消費者は、不動産が手に入らないばかりか、支払った手付金も返還されない事態になり兼ねません。

宅地建物取引業法では、このような事態に備え、売主となる宅建業者に対し、受領する手付金について保全措置を講ずる義務を課しておりますが、一定額を超えない手付金を受け取る場合には、その手付金について保全措置を講ずる義務はないとされております。

そこで当協会では、保全義務のない手付金などを会員(当協会と一般保証委託契約を締結した会員に限ります。)が受領した後、取引が無事終了するまで、当協会がその返還を保証する制度を用意しました。これまでにない新しい制度です。

この制度を利用することで、取引が終了する前に当該会員が倒産した場合でも、当協会が当該会員に代わって手付金などを消費者に返還いたしますので、消費者は安心して当該会員に手付金などを支払うことができます。

手付金以外の申込金、中間金などの前払金の返還も保証の対象となります。また、例えば、売買契約がローン解除となった場合に契約時に支払った仲介手数料(半金)の返還なども保証の対象となります。

 

当協会の会員は、会員用動画、説明がこちらからご覧いただけます。(会員限定)

手付金についてはこちらをご覧ください

一般保証制度のイメージ

一般保証制度を利用するには

一般保証制度を利用するには、当協会と当協会会員との間で、宅地建物取引ごとの一般保証委託契約が必要です。(図中②)

当制度の利用要件

当制度を利用するには、一定の利用要件があります。

(注)以下は利用要件の例示です。当制度を利用できるかについては、取引される宅建業者(会員)を通じてご確認ください。


 

(例示)

  • 会員が売主の場合で、法定の保全義務のある手付金などを受領する場合は利用できません。
  • 宅地建物取引業者同士の取引の場合は利用できません。