苦情の解決業務

会員業者の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当協会に対して苦情の申出があった場合は、当協会本部の「取引相談委員会」を通じて、その相談に応じ、当該会員業者に迅速な処理を求めるなど、申出者と会員業者との紛争の解決を努めております。申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決にあたります。

当協会による苦情解決業務・弁済業務の主な流れ

弁済業務

会員業者と宅地建物取引業に関し取引した方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、当協会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。(ただし、上記弁済を受けることができる額には上限があります)