苦情の解決業務

会員業者の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当協会に対して苦情の申出があった場合は、当協会本部の「取引相談委員会」を通じて、その相談に応じ、当該会員業者に迅速な処理を求めるなど、申出者と会員業者との紛争の解決を努めております。申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決にあたります。

弁済業務

会員業者と宅地建物取引業に関し取引した方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、当協会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。(ただし、上記弁済を受けることができる額には上限があります)

当協会の苦情解決業務および弁済業務に関する留意事項

・以下に該当する場合は、原則として当協会の苦情解決業務または弁済業務の対象外となり、申出をいただいても手続きを進めることができません。そのため、申出者において資料準備等のご負担のみが生じる場合がありますので、申出をご検討の際は、以下の内容をご確認のうえ、制度の対象となるか十分にご留意ください。
<対象外となる主な事例>
行政処分を求めるもの

(例)「業者の免許を取り消してほしい」、「業務停止処分にしてほしい」

・・・当協会には行政処分権限はありません。免許権者(都道府県・国)へご相談ください。

宅地建物取引業に該当しない取引

(例)工事請負契約(リフォーム、解体工事等)のトラブル、賃貸管理業務(原状回復・設備管理等)に関する苦情、不動産とは無関係な金銭トラブル など

・・・宅地建物取引業に該当しない取引は対象外です。

業者間取引に関するもの

(例)宅建業者同士の売買・媒介トラブル、業者間の手数料配分に関する紛争

・・・業者間取引は、宅地建物取引業法により弁済制度の対象外です。

感情的対立・交渉仲介のみを求めるもの

(例)「相手の態度が悪いので謝罪させてほしい」、「納得できないので話をまとめてほしい」、「とにかく相手を折れさせてほしい」

・・・当協会は個別の契約に関する交渉等は行っておりません。

裁判・調停等で債権の不存在が確定しているもの

(例)「判決や和解内容に不満があるため再度請求したい」、「確定した金額とは別に追加で支払わせたい」

・・・裁判で債権の存在が認められなかった事項については、認められる可能性が極めて低いです。

相当因果関係が認められない損害

(例)「精神的苦痛として慰謝料を請求したい」、「期待していた利益が得られなかった」

・・・取引と直接関係のない損害は、認められる可能性が極めて低いです。

その他
  • 会員に関する官報公告期間が既に満了しているもの(※)
  • 当協会の会員でない事業者とのトラブル
  • 取引の事実関係等が確認できないもの
  • 同一内容を繰り返すなど解決を目的としないもの 等

※官報公告期間は法令により定められた手続上の期限であり、期間満了後に申出をいただいても対応いたしかねます。

・当協会は、苦情解決業務・弁済業務を通じて、消費者等の利益を保護するとともに、宅地建物取引業法の適正な運営と取引の公正を確保することを目的として活動しております。なお、当該業務の遂行にあたり、同一内容の繰り返しのご連絡や、威圧的・攻撃的な言動等、いわゆるカスタマーハラスメントと認められる行為があった場合には、やむを得ず対応を中止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
参考:苦情解決業務におけるカスタマーハラスメント対応について

・当協会は、宅地建物取引業法に基づき設立された保証協会であり、行政機関ではありません。そのため、宅地建物取引業者に対する行政処分(免許取消・業務停止等)を行う権限はなく、これらの処分権限は、免許権者である都道府県知事または国土交通大臣にあります。また、弁済制度は、会員と宅地建物取引業に関し取引をした者(申出者)が有する「その取引により生じた債権」を対象とするものであり、すべてのトラブルや損害が対象となるものではありませんので、あらかじめご了承ください。

・当協会では、会員の宅地建物取引業者が関与する取引について、苦情の申出や弁済の手続きを受け付けておりますが、免許を有する宅地建物取引業者同士で行われる取引、いわゆる「業者間取引」については、宅地建物取引業法第64条の8の規定により、弁済制度の対象外となります。これは、業者間取引が専門的知識を持つ宅建業者同士の取引であり、消費者保護を目的とした弁済制度の趣旨に照らし、適用対象外とされているためです。

・本制度は、「宅地建物取引業に関する取引によって直接生じた民事上の債権」に限定した救済制度であり、裁判結果や損害の全額がそのまま対象となるものではありません。

当協会による苦情解決業務・弁済業務の主な流れ

※苦情の申出および相談は、対象業者の主たる事務所(本店)所在地を管轄する地方本部が窓口となります。当該地方本部以外の窓口に対して行われた苦情申出・相談については、受付・取次ぎ等の対応は行っておりません。