対象となる金銭および保証期間について

対象となる金銭

消費者(被保証者)が当協会の会員に支払う(会員が受領する)以下の金銭を対象とします。
(注)保証額は、以下の金銭のうち保証証書に記載された額を限度とします。

 

会員が売主の場合 (被保証者は買主)

  • 売主(会員)が買主から決済前に受領する申込金・手付金・中間金。
    (注)売主である会員が保全措置を講ずる義務のある金銭を受領する場合は除きます。

会員が仲介する場合 (被保証者は売主、買主、貸主、借主、交換のいずれかが可能)

  • 仲介業者(会員)が決済前に受領する報酬(報酬総額の半金まで)。

会員が買主又は借主を代理する場合 (被保証者は買主又は、借主のいずれかが可能)

  • 代理業者(会員)が売り主又は貸主に引き渡すために買主又は借主から受領する申込金・手付金・中間金、又は賃貸借契約の締結のために必要な敷金・保証金などの一時金。/li>
  • 代理業者(会員)が決済前に買主又は借主から受領する報酬(報酬総額の半金まで)。

会員が売主又は貸主を代理する場合 (被保証者は売主又は、貸主のいずれかが可能)

  • 代理業者(会員)が決済前に売主又は貸主から受領する報酬(報酬総額の半金まで)。

会員が交換の当事者の場合 (被保証者は交換の相手方)

  • 会員が受領する交換差金

保証期間

当協会は、以下の期間内に生じた消費者(被保証者)の会員に対する返還請求権を保証します。

 

  • 会員が対象となる金銭を受領したときから決済日(登記・引渡し)まで

※ただし、会員が買主又は借主を代理する場合で報酬以外に受領する金銭の場合は、会員が対象となる金銭を受領したときから売主又は貸主が受領するまでとする