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お見舞い |
【 NEW! 】 公益社団法人への移行のお知らせ
【 NEW! 】 重要 公益社団法人への名称変更等について(会員限定)
研修用ビデオ・DVDの貸出のご案内(会員限定)
法定研修会実施のお知らせ
公益社団法人不動産保証協会(旧名称:社団法人不動産保証協会)は、業界最古の宅地建物取引業者団体である社団法人全日本不動産協会が母体となり、建設大臣(現在の国土交通大臣にあたります)の許可を受けて、昭和48年9月27日に「社団法人」として設立された団体です。
また、本会は、同じ日に建設大臣から後述の3大業務を適正かつ確実に実施することができる団体であると認められ、『宅地建物取引業法』に定める「宅地建物取引業保証協会」として指定を受けています。
さらに、本会は、公益法人制度改革に伴い、内閣総理大臣から、 公益認定基準に適合する団体であると認められ、不動産業に関する全国組織としては全国で初めて「公益社団法人」として認定を受け、平成23年12日1日からは、「公益社団法人不動産保証協会」として活動しています。
研修業務
宅地建物取引主任者、その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対して、宅地建物取引に際し遵守しなければならない法令その他の知識に習熟させるための研修を行っています。
この研修を通じて宅地建物取引業者とその従事者の資質の向上を図り、宅地建物取引を行う消費者等の方々が安心して取引ができるように努めています。
苦情の解決業務
会員業者の取扱った宅地建物取引に関し、本会に対して苦情の申出があった場合は、本会の「取引相談委員会」を通じて、当該会員業者に苦情解決の方策を指導し、申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決にあたります。 (業務の仕組み)
弁済業務
会員業者と宅地建物取引をした方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、本会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。 (業務の仕組み)
(ただし、上記弁済を受けることができる額には上限があります)
宅地建物取引業者の相手方等からの会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修、講習及び講演
会員と宅地建物取引業に関し取引をした者(会員とその者が会員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務
会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当該会員が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合において、その返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管事業
宅地建物取引業に係る媒介物件に関する手付金保証業務
宅地建物取引業に関する調査研究、情報の収集及び提供並びに普及啓発等
その他本会の目的を達成するために必要な事業



