手付金保証制度について
手付金保証の対象となる取引
指定流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、居住用宅地(330m²以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。
手付金の保証限度額
1,000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の額とし、保証の対象は手付金の元本のみとします。
次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用いただけません。
- 当協会正会員以外が客付けした取引のとき。
- 売主又は買主が宅地建物取引業者のとき。(営業物件として売買するときも含みます。)
- 宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。
- 売主と登記名義人とが同一でないとき。(相続等による場合は除きます。)
- 売主と買主とが通謀により、保証金の支払を請求するとき。
- 当該物件に差し押さえ、仮差し押さえがあるとき。(銀行等から抹消できる旨の証明を取れる場合を除く。)
- 当該物件に売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されているとき。(銀行等から最新の残高証明がなされ、現在の残高が売買価格を下回っている場合を除く。)
- 他物件の共同担保で、当該物件の抵当権、根抵当権を抹消し得る証明を銀行等が行わないとき。