手付金等保管制度について

公益社団法人 不動産保証協会は宅地建物取引業法第41条の2で定められている完成物件について、手付金等の保全を同法第64条の3の規定に基づいて実施しております。手付金等保管制度とは、保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会正会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。万一の場合、買主は質権を実行することにより手付金を取戻すことができます。
当協会では、申込み手続きが完了し、寄託金を受領した時点で寄託金証書を発行いたします。


 

手付金等の保管制度の対象となる取引

宅地建物取引業者(当協会正会員)が自ら売主となる完成物件の売買について買主から1,000万円又は売買価額の10%を超えて手付金等(申込証拠金・手付金・中間金など代金に充当される金銭)を受領する場合には、手付金等保管制度の対象となります。



 

寄託金証書発行までの流れ

売買の合意

(1)売主と買主は、当協会地方本部へ寄託契約の申込をします。

申込書類

一.手付金等寄託申込及び契約書

二.質権設定契約書

三.質権設定通知書

四.当該売買契約物件の登記事項証明書1通(最新のもの)

五.売主の印鑑証明書1通

六.買主の印鑑証明書1通

七.その他、保証協会が必要と認めた書類


※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内

※二、三、六の書類は、質権設定契約に必要です。

※手付金等保管制度は、無料でご利用いただけます。

ただし、郵送料・送金料・確定日付等の費用については、各自実費負担していただきます。


 


 

(2)当協会地方本部は保管対象取引かどうか申込内容を審査した後、売主と寄託契約を締結します。

(3)売主は、買主と質権設定契約書に基づき質権設定契約を締結します。

(4)売主は、公証人役場にて「質権設定通知書」に確定日付を取得した後「質権設定通知書」及び「買主の印鑑証明書」1通(発行日より3ヶ月以内)を当協会地方本部宛て、書留郵便にて通知します。

(5)当協会地方本部は、寄託契約を証する「手付金等寄託契約を証する書面」を売主及び買主へ送付します。売主は買主と売買契約を締結します。

(6)買主は、地方本部で指定する金融機関へ手付金等を振り込みます。(売主が既に手付金等を受領している場合は、その受領した金額を振り込みます。)

(7)当協会地方本部は、入金確認後「寄託金証書」を買主宛、書留郵便にて送付します。

(8)当協会地方本部は、「手付金等寄託金受領通知書」を売主宛、送付します。

1)所有権移転登記かつ物件引渡しが無事終了した場合

売主と買主は当協会地方本部へ寄託契約と質権設定契約の解除に必要な書類を提出します。

必要書類

一.「寄託金証書」

二.「質権解除承諾書兼寄託金支払指図書」

三.「質権設定契約書」

四.売主の印鑑証明書1通

五.買主の印鑑証明書1通

六.その他、保証協会が必要と認めた書面

2)売主の倒産等、質権を実行する事由が発生した場合

買主は、地方本部へ質権実行に必要な書類を提出します。

必要書類

一.「寄託金証書」

二.「質権実行請求書」

三.「質権設定契約書」

四.手付金等保管事業方法書第15条に定められた事実が発生したことを証明する書面。

五.買主の印鑑証明書1通

六.その他、保証協会が必要と認めた書面

※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内


 

(10)地方本部は提出された書類の内容確認及び事実調査の後、売主又は買主の指定する口座に手付金等を振り込みます。