手付金

手付金とは

手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。手付金を支払っても売買代金の一部を支払ったことにはなりませんが、契約時に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて売買代金の一部に充当されることが一般的です。

また不動産の売買は契約後一定期間が経過した後に残代金の支払い・引き渡しが行われることが多いことから、その間の法律関係を安定させる意味を含めて契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣習があり、その手付金の授受には契約の成立を表す意味合いがあります。

手付金の種類

解約手付

「解約手付」とは手付金の授受により、当事者に解約権を留保させるものです。解約手付として手付金の授受が行われている場合には契約成立後であっても、一方の当事者だけの意思で契約解約ができます。手付金が解約手付である場合には「売主からは手付金の倍額を返還すること」または「買主からは手付金を放棄すること」により、損害賠償を負う必要もありません。

違約手付

「違約手付」とは債務不履行があった場合、買主違約のときには手付金が違約金として没収され、また売主違約のときは手付金を返還しなければならないとともに手付金と同額を違約金として支払わなければならないという意味をもつものです。多くの売買契約書では手付金に違約手付の意味をもたせています。

証約手付

「証約手付」とは、不動産売買が成立した証として買主から売主に対して交付される手付金です。 契約の成立を明確に表すために支払いが行われます。

不動産売買契約と手付金

手付金には不動産売買契約の締結に当って、契約が成立していることを明確に表すという大切な役割があります。買主が手付金を支払い、売主が受領することで売主・買主双方が不動産の売買について明確な意思表示をしたことになるのです。 また売買契約を締結した後に、どちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には買主は支払った手付金を放棄する・売主は手付金を倍にして買主に返還することで契約を解除することができるのです。

手付解除とは

売主側が手付解除をするときの方法(手付金倍返し)

売主が契約を解除したい場合には、買主から受領した手付金を返還します。 さらに買主から受領した手付金と同額の金銭を買主に支払うことで手付解除ができます。

買主側が手付解除をするときの方法(手付金放棄)

買主が契約を解除したい場合には、手付金を返還してもらえる権利を放棄します。本来であれば返還されるはずの手付金を放棄することで手付解除ができます。

手付解除により契約を解除することができるのは一定期間ということも覚えておきましょう。 一定期間とは「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」のことをいい、履行の着手の具体例としては、売主であれば不動産の傷んでいる部分を修正し始めた場合、買主であれば内金を支払った場合などがあります。 契約を締結した後に、当事者の一方が契約の履行に着手してしまうと手付解除による契約の解除ができなくなってしまうので注意しましょう。

手付金の支払いについて考えられるリスクと対応策

手付金が返還されない恐れが高まるケース

  • 売主である不動産業者が倒産した場合
  • 契約を締結したが、ローン審査が通らず不動産の購入ができなくなった場合

このような状況に陥ってしまった場合、不動産業者が手付金の返還に応じずトラブルに発展してしまうことが考えられます。そのため、手付金を支払う際には、十分な対策を講じることが大切です。

手付金を支払う際に行うべき対応策

手付金を支払う前に、不動産業者から手付金の返還の条件について詳しく説明してもらいましょう。ご自身で契約書の内容を確認し、手付金が返還されるための条件を確認することも大切です。

また、対策の一環として不動産保証協会が手付金を保証する、一般保証制度を利用することもおすすめします。

一般保証制度を利用するためには、不動産業者が不動産保証協会に加入していることが条件となるので、利用する業者について事前に調べておきましょう。

一般保証制度について

一般保証制度とは

一般保証制度とは不動産保証協会が提供する制度であり、少額の手付金でも保全が可能です。ご利用いただくと取引が無事終了するまで不動産保証協会が手付金の返還を保証しますので安心して手付金をお支払頂けます。(※保証には条件が伴います。)

ご利用方法

一般保証制度をご利用いただけるのは、不動産保証協会に加入している不動産業者との取引に限定されます。不動産保証協会に加入していることを確認後、不動産業者の担当者に一般保証制度を利用する旨を伝えてください。後日、不動産業者を経由して「保証証書」をお渡し致しますので、不動産取引が完了するまで大切に保管して下さい。

保証期間は不動産業者が対象となる金銭を受領したときから決済が完了するまでとなります。一般保証制度は、無料でご利用できますので、安心して手付金をお支払いいただくためにご利用をお勧めいたします。

一般保証制度について